コラム

労働組合対応の注意点と対応策

労働組合対応の注意点と対応策  ある日突然、会社に「労働組合加入通知書」「団体交渉申入書」という書面が届き、労働組合から団体交渉の申し入れがあります。  そんな時、御社ならどうしますか? そもそも返事をする必要はあるのか、返事をするとして団体交渉には応じる…

従業員の労働時間を、あとで証明できますか?①(労働時間の管理把握義務とは)

従業員の労働時間を、あとで証明できますか?①(労働時間の管理把握義務とは) 一般に、従業員が残業代請求訴訟を提起した場合、労働時間の立証責任(残業代の根拠となる時間外労働の事実を証明する責任)は、従業員にあるとされています。他方で、使用者側が従業員の労働時…

労働組合対応の基本② 義務的団交事項とは

労働組合から団体交渉開催の申入れがあった場合、労働組合が何に関する交渉を求めているのか、そのトピックが記載されているのが通常です(「要求書」という書面が添付されていて、そこに詳細な要望内容が記載されていることが多いです)。 では、会社として団体交渉に応じる…

労働組合対応の基本① もし労働組合から団体交渉の開催申入れを受けたら

近年、自社に労働組合がない企業においても、合同労組の台頭により、従業員が個人で労働組合に加入し、会社に団体交渉を申し込んでくる事案が増えています。 ある日突然、会社に「労働組合加入通知書」「団体交渉申入書」という書面が届き、企業経営者は困惑します。見たこと…

ストレスチェック法案の対応ポイント③(ストレスチェックの実施者選定)

ストレスチェックの実施者についてストレスチェックを実施するにあたり、まず必要になるのが実施者の選定です。ストレスチェックの実施者について、厚生労働省令では医師、保健師、一定の要件を満たした看護師又は精神保健福祉士が挙げられています。実施者の選定にあたり、ま…

ストレスチェック法案の対応ポイント②(ストレスチェック実施前の準備)

ストレスチェック実施前の準備についてストレスチェック実施にあたっては、事前に会社から労働者に対してストレスチェック制度についての基本方針の表明がなされる必要があります。基本方針の表明においては、ストレスチェックを円滑に実施する体制の整備や個人情報保護に関す…

ストレスチェック法案の対応ポイント①(法案の概要と手続の流れ)

ストレスチェック法案とは平成27年12月1日から、いわゆるストレスチェック法案が施行されました。「ストレスチェック法」という法律が創設されたというわけではなく、労働安全衛生法の一部が改正され、その中でストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握するた…

クレーム対応における初期対応の重要性

クレームの一次的対応窓口企業に対してクレームが出される場合、特に小売店や飲食店のような消費者と直接取引する形態の事業においては、現場スタッフが一次的なクレーム対応をすることが多くみられます。そして、多くの経営者が認識している以上にこの初期対応は重要であり、…

クレーム対策についてのスタッフ教育の重要性

クレーム対策についてのスタッフ教育の重要性 当事務所では、悪質クレーマー(本コラムでは「悪質クレーマー」について、自らの主張に法的根拠がないことがわかっていながら、または自らが明らかに過剰・過大な請求をしているとわかっていながら、企業に対して不当な請求を繰…