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会社倒産手続を選択するにあたって

何らかの事情で債務の返済に窮する事態に陥った会社経営者にとって、会社を破産させて別の形でやり直すのか、今の会社を民事再生等で再度立ち直らせるかを検討するにあたり、何を、どのように進めてよいものか不安かと思います。

  • 自社にとって、どのような会社倒産手続がとれるのか、とるべきなのか
  • 民事再生手続によって事業を再生させるという選択肢の外にどのような倒産手続があるのか
  • 会社倒産手続を行った場合、従業員に対する処遇、説明はどのようにするのか
  • 自らが連帯保証している会社の債務はどうなるのか
  • 会社倒産手続をとるにしても懇意にしている一部の取引先にのみ弁済することは許されるのか
  • 会社倒産手続を取るにしてもどの程度の資金が必要なのか
  • 会社が民事再生するためにスポンサーは必要なのか

会社倒産手続の類型

会社倒産手続には大きく分けて2つの類型があり、それぞれに特徴があります。

清算型倒産手続 再生型倒産手続
会社は消滅(清算)、事業は終了 認可されれば事業継続
債務は原則全て消滅 再生計画案に従って減額された金額を弁済
従業員は全員解雇 雇用維持可能
連帯している経営者の債務は存続 同左
資金繰りを気にする必要はない 資金繰りが重要

弁護士への相談の重要性

日々の資金繰りや債権者からの取り立てにお悩みの経営者にとって、どのように経済的再起を計るのか(現在の会社を再生するのか、一度会社を清算して別法人で再起するのか等)は重要な問題です。

もっとも、経営者にとって、日々の通常業務と債権者対応に加えて、倒産手続の適否について判断する余裕がないのも無理はありません。

自社内でのみ検討されるのではなく、一度当事務所に御相談いただき、現在の事業を継続するのか、倒産に向けた準備をするのかについての検討を開始されることをお勧めします。

特に、会社清算と民事再生手続の瀬戸際にある企業にとっては、判断の遅れにより資金繰りが悪化し結果として会社清算しか選択できないという状況にも陥りかねません。

一日も早いご相談をお持ちいたしております。

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