弁護士報酬について

当事務所は、顧問契約を締結した顧客企業に対するサービス提供を基本とさせていただいております。
それは、顧客企業との継続的な信頼関係の中で所属弁護士が当該企業の経営者の考え方・企業風土・業界事情等に精通することを通じ、一回的な関係性の中で提供できるリーガルサービスを超えてコンシェルジュとしてのリーガルサービス提供をするという法人理念に基づきます。

非顧問先 顧問料 7万円 顧問料 10万円 顧問料 15万円 備考
面談相談 所長弁護士5万円/1時間
勤務弁護士2万円/1時間
25,000円/時間
(3時間無料)
20,000円/時間
(5時間無料)
無料
電話相談 所長弁護士5万円/1時間
勤務弁護士2万円/1時間
25,000円/時間
(3時間無料)
20,000円/時間
(5時間無料)
無料
メール・chatwork相談 所長弁護士5万円/1時間
勤務弁護士2万円/1時間
25,000円/時間
(3時間無料)
20,000円/時間
(5時間無料)
無料
代理人対応(内容証明等発送)手数料 10万円/1通 5万円/1通 無料 無料 実費(郵送代)は別途
契約書レビュー 定型:10万円~
非定型:20万円~
定型:5万円~
非定型:10万円~
5通(1通:5枚想定)/月まで無料
以降
定型:2万円~
非定型:8万円~
無制限に無料
英文契約書レビュー 定型:20万円~
非定型:30万円~
定型:15万円~
非定型:20万円~
2通(1通5枚想定)/月まで無料
以降
定型:10万円
非定型:15万円
5通(1通5枚想定)/月まで無料
以降
応相談
債権回収 着手金:債権額の15%
報酬金:回収額の15%
着手金:債権額の10%
報酬金:回収額の10%
着手金:無料
報酬金:回収額の10%
20件まで無料
以降
着手金:無料
報酬金:回収額の10%
実費(郵券、印紙代等)
別途
団体交渉 10万円/1回 10万円/1回 5万円/1回 無料 実費(交通費)別途
訴訟 報酬基準によって算定 報酬基準によって算定 顧問先割引 1割 顧問先割引 2割 実費(印紙、郵券代等)
別途
労働審判 報酬基準によって算定 報酬基準によって算定 顧問先割引 1割 顧問先割引 2割 実費(印紙、郵券代等)
別途
あっせん 報酬基準によって算定 報酬基準によって算定 顧問先割引 1割 顧問先割引 2割
不当労働行為救済申立手続 報酬基準によって算定 報酬基準によって算定 顧問先割引 1割 顧問先割引 2割 実費(郵券代等)
別途
調停 報酬基準によって算定 報酬基準によって算定 顧問先割引 1割 顧問先割引 2割 実費(印紙、郵券代等)
別途

クレーム対応案件

クレーム対応案件は初回相談1万円(消費税別)で受け付けております。(オンライン可)
オンライン相談につきましてはこちらをご覧ください。

契約別のタイムチャージ

裁判等の各種手続に入った場合等を除き、当事務所における基本的な報酬の計算方法はタイムチャージ制(作業にかかった時間に応じて弁護士報酬を御請求させていただく時間制)となりますが、顧問先企業と顧問先でない企業との間で時間単位の報酬額が異なります。
例えば、最も御利用の多い月額顧問料10万円の顧問先企業の時間単位報酬額は20,000円(税別)であるのに対し、顧問先ではない企業の時間単位報酬額は50,000円(税別)となります(所長弁護士の場合)。

無料相談時間

また、当事務所においては、顧問先企業との日常の密接なやりとりを通じて紛争の発生を未然に防ぐという観点及び可能な限り弁護士費用を定額・低額で予測できるようなサービス提供を目指すという観点から、顧問先企業については毎月タイムチャージが発生しない無料相談時間を設けております。
例えば、月額顧問料10万円の企業の場合、毎月10万円相当額の無料相談時間がつけられています。これは、同契約のタイムチャージの5時間に相当します。企業規模にもよりますが、平時の多くの企業では弁護士への月の相談時間が5時間を超えるということはそれほどありません。
そのため、企業としては裁判が発生する等して別途個別案件として当事務所に依頼される特段の事情がなければ年間の弁護士費用を顧問料の範囲内で見積もることができ(月額顧問料10万円であれば年間で120万円)、且つ紛争発生の危険性を可及的に低減することができるのです。

個別案件割引

当事務所では、企業が裁判手続等の各種手続を弁護士に依頼せざるを得なくなった場合にも、顧問料が一定額以上の顧問先企業については当事務所の事務所報酬基準に基づき算出される着手金額、報酬額からの割引が適用されます。
なお、裁判手続等各種手続に関する報酬基準については、当事務所までお問い合わせください。

応訴弁護士費用無料制度

当事務所では、継続的な関係性を通じて企業が法的紛争に巻き込まれることを未然に防止することを目指しております。もっとも、多くの利害関係人が関与する企業経営において、場合によっては期せずして訴訟・労働審判等の被告・相手方とされてしまうこともあろうかと思います。
当事務所では、顧問料が一定額以上の年間契約の顧問先企業については、被告・相手方として訴えられた場合に応訴するための弁護士費用を無料としております(月額顧問料によって年間の応訴件数に限りがございます。詳細は事務所報酬基準についてお問合せください。)。
これにより、自社としては言い掛かり的な訴訟提起等をされた場合であっても、弁護士費用を気にすることなく応訴することができ、自社の言い分を存分に訴訟において主張することができます。

初回相談料免除制度

初回相談料免除制度の適用を受けるための手続や連絡は必要ありません。
当事務所においては、初回相談費用はその後に御依頼いただいた案件の御請求の際に併せてさせていただきますので、初回相談後に正式依頼がなされなければ自動的に初回相談費用は免除されるということになります。