【弁護士が解説】契約書のリーガルチェックでおさえたい5つのポイント

企業活動を営んでいるとあらゆる場面で必要になるのが契約書です。

この契約書の内容を精査しておかないと、のちのち取引の相手方から損害賠償請求を受けたり、相手方から想定していた履行がなされなかったりと、さまざまなトラブルが起こりえます。

こういった法的なリスクをできる限り少なくするためには、契約を締結する前に契約書の内容を精査するリーガルチェックが必須です。

ただ、契約書のリーガルチェックといっても、どういった視点をもってどのようにチェックしていけばよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、そもそも契約書のリーガルチェックとは何のためにするものなのか、そして契約書のリーガルチェックをする際に必ずおさえておきたい5つのポイントについて解説します。

1. 契約書のリーガルチェックとは

契約書のリーガルチェックとは、法的観点から契約内容に問題点やリスクがないか、自社に一方的に不利益な条項がないか、契約書の内容があらかじめ合意した内容に合致しているかといった点をチェックすることをいいます。

一般的には、単に契約書チェックといったり、契約書レビューや契約審査などと呼ばれたりすることもあります。

2. 契約書のリーガルチェックの目的

契約書のリーガルチェックの目的は、契約書で規定される権利義務関係を明確にし、リスクを最小限におさえることです。

そのため、契約書のリーガルチェックをする際には、①その契約を締結することによって自社がどのような権利を取得し、義務を負うのか、②その契約を締結することによってどのようなリスクが想定されるのかという視点をもつことが重要です。

2.1 権利義務関係の明確化

契約交渉においてはそれぞれの当事者がどのような義務を負い、またどのような権利を有するのかを合意することになります。

たとえば、業務委託契約であれば、業務を請け負う側はどのような業務をする義務があるのか、業務を委託する側はいくらの業務委託料をどのように支払う義務があるのかを合意します。

この権利義務関係があいまいになっていることによって、後日トラブルに発展することが少なくありません。

さきほどの業務委託契約の例でいうと、想定していた業務の範囲が当事者間で異なっていたことによって、業務を請け負った側は業務を行ったにもかかわらず、業務を委託した側は委託した業務がなされていないとして業務委託料を支払わないといったトラブルが考えられます。

そのため、それぞれの当事者がどのような権利義務を有するのかを契約書で明確にしておく必要があります。

2.2 リスクの最小限化

契約を締結する際には、想定されるトラブルを見越して契約の条件を定めておくことでリスクを最小限におさえることができます。

そのため、取引において一般的に想定されるトラブルに対応できる条件が契約書に定められているかどうかをチェックする必要があります。

たとえば、どのような取引であっても、自社が契約違反をして相手方に損害を与えてしまった場合には相手方から損害賠償請求がなされるというトラブルが想定されます。このようなトラブルに備えて、損害賠償の範囲と上限額について規定してくということが考えられます。

3. 契約書のリーガルチェックでおさえたい5つのポイント

権利義務関係を明確にし、リスクを最小限におさえるためには、具体的に以下の5つのポイントを意識して契約書のリーガルチェックを行うとよいでしょう。

3.1 用語の意味や権利義務が明確かどうか

契約書で用いられている用語の意味や権利義務が明確になっているかチェックしましょう。

たとえば、契約書の中で初めて出てきた用語については、定義を入れておき、誰から見ても同じ意味に解釈できるようにしておきます。契約書の最初で定義をまとめて規定することもあります。

また、特に契約の中核をなす権利義務の内容については、解釈に疑義が生じないように明確に規定しておく必要があります。

3.2 必要な条項が含まれているかどうか

契約書においては、一般的にどの契約においても必要な条項と、それぞれの契約類型ごとに必要な条項があります。

一般的にどの契約においても必要な条項としては、契約期間、支払条件、解除、損害賠償、秘密保持、管轄裁判所の合意などが挙げられます。

これらの条項が欠けているとトラブルが生じた際に不利な立場に立たされてしまう可能性があるため、必ず規定漏れがないかどうかはチェックしましょう。

3.3 自社にとって一方的に不利な条項がないかどうか

自社にとって一方的に不利な条項がないか確認することも重要です。

契約は相手があるものである以上、全面的に自社が有利となる内容で契約を締結することは難しいですが、リスクについては最低限許容できる範囲内におさめておく必要があります。

そのため、もし許容できる範囲を超えて自社にとって一方的に不利な条項が含まれている場合は、契約の相手方に対して修正を求める必要があります。

そして、自社にとって一方的に不利かどうかは、基本的には民法や商法などの法律を基準として判断します。なぜなら、もし当事者間で契約による合意がない場合には民法や商法で規定されている原則が適用されることになるからです。

つまり、契約書のリーガルチェックでは、民法や商法で規定されている原則と比較して、その原則よりも不利になっていないかどうかをチェックすることになります。もし民法や商法に規定がない内容については、業界の慣習などと比較することになります。

なお、自社で契約書を作成する場合には、自社に有利な条件で契約書を作成することができますが、あまりに自社に一方的に有利といったいきすぎた内容にならないように注意する必要があります。このような内容の契約書は場合によっては違法無効となる可能性があるだけでなく、相手方から反発を買ってしまったり、相手方から契約を拒絶されてしまったりするリスクがあるからです。

3.4 取引の目的を達することができるか

契約書の内容が合意した内容を正確に反映して取引の目的を達成することができるものになっているかチェックすることも重要です。

せっかく相手方との交渉の末、有利な条件で合意したのにその条件が契約書に反映されていなかったり、それぞれの取引に特有の事情が契約書で考慮されていなかったりすると、万が一後々問題が生じた際に契約書が証拠として役に立たなくなってしまう可能性もあります。

3.5 違法・無効な内容が入っていないか

契約については、どのような内容の契約をどのような形式で結ぶかは原則として自由です。そのため、原則として当事者間で合意したのであれば有効な契約内容となります。ただし例外として、その契約内容が公序良俗(民法90条)や強行法規に反する場合は無効となります。

公序良俗とは、「公の秩序又は善良の風俗」を省略したもので、簡単にいうと一般的な道徳や倫理を意味します。公序良俗に反するかどうかについては最終的に裁判所で具体的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。

また、強行規定とは、公の秩序に関する規定で、これに反する当事者間の合意は無効になります。

民法、労働基準法、下請法や借地借家法、独占禁止法、消費者契約法など、さまざまな法律に強行法規が規定されているため、契約書のリーガルチェックを行う際には、これらの強行法規に反する内容がないかどうかもチェックしておく必要があります。

4. まとめ

以上みてきたように、契約書のリーガルチェックを行う際には、権利義務関係が明確に規定されているか、リスクが最小限に抑えられているかという視点を意識することでトラブルの予防につながります。

契約書のリーガルチェックには正確な法的知識と経験が必須です。契約書のリーガルチェックがきちんとできているか不安に思われる方は、お気軽に弊所までお問い合わせください。