賃料のことでお困りではないですか?
賃借人から賃料を大幅に下げてほしいと交渉されている。長年家賃を据え置いたままにしておいた場合や、新たにビルのオーナーなどになった場合に現在の家賃が周辺物件の賃料に比べて極端に低いので増額の請求をしたいということでお困りではないですか。賃借人が弁護士と相談して行動を起こすことが珍しくない時代です。オーナー側も弁護士を付けないと賃料増額・減額請求対応が難しくなっています。
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賃借人(住居・テナント)側の根拠のない請求には対抗し、オーナー様の利益を守ります。
賃借人側が家賃の減額を請求してくるように、借地借家法では双方家賃の増減を請求できることになっていますので、極端に賃料が低い場合は弁護士にご相談ください。
賃料増額・減額請求代理サポート
着手金一律20万円(税別)+成功報酬増額した額 又は減額を阻止した額の5~10 倍 ※上限 300万円(税別)
※実費別途。
顧問契約もご検討ください。
当事務所における不動産賃貸事業限定顧問のメリット賃料増額・減額請求 の場合
- 着手金半額
- 相談については無制限で相談可(タイムチャージ不加算。一般の場合は 40,000 円/時間。)