こんなことでお困りではないですか?遺産をもらえない
遺産を管理している兄弟が財産を独り占めしようとしている。愛人や第三者に財産をすべて与えるという遺言書が出てきたなどということでお困りではないですか。遺留分という民法で定められた一定の相続人が最低限相続できる財産がございます。遺留分は請求する必要がありますが、これが遺留分減殺請求です。
遺留分減殺請求のことなら、まずは弁護士にご相談ください。
明確な費用体系のサポートプランをご用意しております。
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遺留分減殺請求代理サポート
着手金一律(交渉10万円(税別)・調停30万円(税別))+成功報酬(交渉で終了5万円(税別)・調停で終了20万円(税別)+15%(獲得した金額を基準))
- 相続人の調査
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